卒業(修了)認定基準
関西女子短期大学学則(抜粋)
■卒業の要件
第35条 本学を卒業するには、保育学科、養護保健学科、医療秘書学科の学生は2年以上、歯科衛生学科の学生は3年以上在学し、別表第1、別表第2の1、別表第2の2、別表第2の3及び別表第2の4の定めるところにより、次の三系列にわたり以下の所定単位以上を修得しなければならない。
系列 | 保育学科 | 養護保健学科 | 医療秘書学科 | 歯科衛生学科 |
共通教育科目系列 | 12単位 | 18単位 | ||
専門教育科目系列 | 40単位 | 79単位 | ||
系列任意 | 10単位 | 0単位 | ||
計 | 62単位 | 97単位 |
2.系列任意については、共通教育科目及び専門教育科目のいずれの科目系列からでも卒業に必要な単位数に算入することができる。
■卒 業
第36条 前条の要件を満たした者には、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。