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公認欠席(公欠)について

公認欠席(公欠)の理由と必要書類

以下の理由により授業を欠席する場合、所定の手続きを行うことで公欠として認められます。 ただし、公欠は欠席であり、出席回数が授業数の3分の2に満たない場合は、公欠分の補講を受けて出席を満たすことにより試験の受験資格を得ることができます。
以下に該当する理由で授業を欠席する場合のみ、公欠届公欠連絡票含む)および必要書類を期日までに教務部に提出してください。
学生便覧と併せてご確認ください。

公欠理由 公欠期間など 必要書類 届出期日※
学校保健安全法施行規則第18条第1項に記載されている感染症 医師の診断により出席停止を必要とされた期間 医療機関にて記入された学校感染症罹患証明書(本学様式)【PDF】
または
感染症名と出席停止期間が入った診断書等
出席停止解除日より1週間以内
忌引 配偶者・父母・子の場合連続して7日まで、祖父母・兄弟姉妹の場合連続して3日まで、その他の親族等の場合は1日まで 会葬礼状や葬儀の案内状等その事実を証明できるもの 欠席が終了してから1週間以内
就職試験等
(公欠は1科目につき2回まで/就職内定後の公欠は不可)
当該日 公欠届に受験先の証明印
または
その事実を証明できるもの
試験終了後1週間以内
クラブの公式試合出場 公式試合出場期間
(クラブの代表者がメンバー分を取りまとめて、学生支援センターに提出)
クラブ顧問が署名した出場者リスト 公式試合出場期間終了後1週間以内
学外実習 学外実習期間
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学外実習による本学での授業の欠席が対象(学外実習自体の公欠は適用外)
→病気等やむを得ない事由により学外実習を欠席する場合は、学科に申し出ること
公欠届に実習担当教員の証明印 学外実習終了後1週間以内
裁判員制度の裁判員候補者
または
裁判員として裁判所に出頭する場合
裁判所に出頭する期間 呼出状等その事実を証明できるもの 出頭終了後1週間以内
災害 状況に応じて大学で判断の上、ユニパ等で別途案内

※届出期日の「1週間以内」は5営業日以内で換算(以下参照)


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