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休学・退学について

1.休学

病気その他でやむを得ない理由がある場合、休学することができます。休学を希望するときは、指導教員に申し出て所定の「休学願」を提出し、教授会の承認を得なければなりません。休学の理由が、疾病である場合は医師の診断書を必ず添付してください。許可される休学期間は1学期単位です。継続して休学する場合は、休学期間が終了するまでに改めて休学願を提出してください。
休学可能な通算期間は、保育学科・養護保健学科・医療秘書学科で4学期まで、歯科衛生学科で6学期までです。


2.復学

休学を許可された者が復学を希望するときは、原則として休学期間満了前に復学願を学長に願い出て、承認を得られた場合、復学することができます。復学の時期は春学期または秋学期の初めとします。


3.退学

病気その他やむを得ない理由で退学しようとする者は、所定の手続きを経て退学することができます。
退学しようとする者は、指導教授に申し出たのち、所定の「退学願」を学生支援センターに提出し、教授会の承認を得なければなりません。


4.再入学

願いにより本学を退学した者が退学後3年以内に再入学を希望するときは、教授会の承認により再入学を許可することがあります。再入学を許可された者は再入学金として当該年度の入学金の半額を納入しなければなりません。
再入学の在学すべき年数、その他必要な手続きについては教授会の承認により決定されます。
退学・再入学についての詳細は学則第18・20条を参照してください。


5.除籍

除籍とは、本人の意思にかかわらず学籍を失うことです。
次の各号に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍します。

  • 学則第4条に規定する在学年限をこえた者
  • 学則第17条に規定する休学期間をこえてなお修学できない者
  • 学納金の納付を怠り、督促を受けてもなお納入しない者
  • 長期間にわたり行方不明の者

退学と除籍は異なるものですので十分ご注意ください。(学則第21条参照)


6.在学年数

本学の修業年限は保育学科、養護保健学科では2年、歯科衛生学科では3年です。保育学科、養護保健学科においては4年、歯科衛生学科においては6年をこえて在学することはできません。
休学期間は在学年数に算入されませんが、通算して保育学科、養護保健学科は2年、歯科衛生学科は3年をこえることはできません。
転入学の場合は在学すべき年数が決定されてその年数の2倍に相当する年数をこえて在学することはできません。
在学年数および転入学については学則第4・15条を参照してください。


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